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関連会社への異動命令を拒否した従業員の解雇が不当解雇と判断された事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aに対し、事前通知に代わる金銭、解雇補償金、未払い賃金および利息を支払う必要があると判断された。

さらに、不当解雇による損害金についても支払義務が認められたが、具体的な金額は第九地区労働裁判所に差し戻され、改めて決定されることになった。

ポイント

関連会社への異動を拒否した従業員を、命令違反として解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xが業務縮小を理由に、ソンクラー県で勤務していた従業員Aを、バンコクにある関連会社Yへ異動させようとした事案である。

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