判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、事前通知に代わる金銭、解雇補償金、未払い賃金および利息を支払う必要があると判断された。
さらに、不当解雇による損害金についても支払義務が認められたが、具体的な金額は第九地区労働裁判所に差し戻され、改めて決定されることになった。
ポイント
関連会社への異動を拒否した従業員を、命令違反として解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xが業務縮小を理由に、ソンクラー県で勤務していた従業員Aを、バンコクにある関連会社Yへ異動させようとした事案である。
