判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員3名に対し、労働福祉委員会が命じた特別補償金745,172バーツを支払う必要があると判断された。
会社は、移転先が約10キロ離れた場所であり、従業員の日常生活に重大な影響を与えるものではないと主張したが、裁判所は従業員側の権利行使を認めた。
ポイント
移転先が比較的近い場合でも、従業員が新事業所での勤務を拒否したとき、特別補償金は認められるのか。
事案の概要
本件は、会社Xがバンコク市内で事務所を移転したところ、従業員3名が新しい事業所での勤務を希望しない旨を会社に通知し、特別補償金の支払いが争われた事案である。
