判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社および取締役は、元従業員Aが請求した解雇補償金の不足分、利息および追加利息を支払う必要はないと判断された。
また、会社Xはすでに財産管理手続きの対象となっていたため、会社に対する請求については、通常の訴訟ではなく破産管財人に対して行うべきであるとされた。
ポイント
別件訴訟を行っていた場合でも、解雇補償金請求の時効は止まるのか。
事案の概要
本件は、元従業員Aが、会社から解雇された際に支払われた解雇補償金が不足していたとして、解雇から約10年後に会社Xおよび取締役Yを訴えた事案である。
