判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害金として193,650バーツを支払う必要があると判断された。
また、不当解雇による損害金の請求権については、賃金等の金銭債権に適用される2年の時効ではなく、一般原則に基づく10年の時効が適用されるとされた。
ポイント
業績不振を理由に解雇した場合、会社はどこまで必要性と合理性を証明する必要があるのか。
事案の概要
本件は、電気機器製造会社が、業績不振による人員削減を理由にシニアエンジニアであった従業員Aを解雇した事案である。会社は解雇時に、勤続年数に応じた解雇補償金およびその他の金銭として合計236,228バーツを支払っていた。
