タイ国法律情報の会員概要はコチラ

減給を伴わない異動でも、実質的な降格・嫌がらせと判断され、拒否後の解雇で事前通知手当が認められた事例

判決結果

会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aに対し、事前通知に代わる賃金93,333.33バーツおよび年利7.5%の利息を支払う必要があると判断された。

利息は、提訴日である2019年8月10日から支払い完了まで発生するとされた。

ポイント

賃金が変わらなければ、会社は従業員を下位職務へ異動させることができるのか。

事案の概要

本件は、航空会社に勤務していた従業員Aが、航空機運航管理マネージャーから航空機運航管理者へ、さらにグランドスタッフへ異動を命じられ、その異動を拒否したことを理由に解雇された事案である。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次