判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、事前通知に代わる賃金93,333.33バーツおよび年利7.5%の利息を支払う必要があると判断された。
利息は、提訴日である2019年8月10日から支払い完了まで発生するとされた。
ポイント
賃金が変わらなければ、会社は従業員を下位職務へ異動させることができるのか。
事案の概要
本件は、航空会社に勤務していた従業員Aが、航空機運航管理マネージャーから航空機運航管理者へ、さらにグランドスタッフへ異動を命じられ、その異動を拒否したことを理由に解雇された事案である。
