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取締役でも実態上の労働者と認定され、6か月前通知条項に基づく事前通知手当が認められた事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、A氏に対し、事前通知に代わる金銭3,872,160バーツを支払う必要があると判断された。

一方で、A氏が請求した年次賞与については、賞与支給日時点で会社の従業員ではなかったため、受給権は認められなかった。

また、事前通知に代わる金銭、補償金および不当解雇による損害金に関する利息についても、支払いは命じられなかった。

ポイント

取締役であっても、勤務実態によっては「労働者」として保護されるのか。

事案の概要

本件は、会社Xの取締役であったA氏が、会社から事前通知なく解雇されたとして、事前通知に代わる金銭、解雇補償金、不当解雇による損害金、年次賞与等を請求した事案である。

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