判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員AおよびBに対し、解雇補償金、不当解雇による損害金および利息を支払う必要があると判断された。
ただし、従業員Aについては、書類のコピーおよび持ち出し行為が職務遂行上不適切であったため、会社は事前通知に代わる金銭を支払う必要はないとされた。
一方、従業員Bについては、事前通知に代わる金銭および利息の支払い義務が認められた。
ポイント
会社書類を無断でコピー・持ち出した場合、会社は補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、品質管理スーパーバイザーである従業員Aと、品質管理スタッフである従業員Bが、会社の書類を許可なくコピーし、社外へ持ち出したとして解雇された事案である。
