判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、原告団が請求した1日8時間を超える30分部分の時間外勤務手当および利息を支払う必要はないと判断された。
本件では、月給制労働者が週5日、1日8時間30分勤務していたが、週の合計労働時間は48時間以内であったため、割増賃金の対象とはならないとされた。
ポイント
1日8時間を超えていても、週48時間以内であれば時間外勤務手当は不要なのか。
事案の概要
本件は、装飾品製造業を営む会社に勤務する月給制労働者らが、1日8時間を超える30分の勤務について、時間外勤務手当の支払いを求めた事案である。
