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業務統合に伴うグループ会社への異動拒否を理由とする解雇が不当解雇とされた事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害賠償金1,733,508バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。

この金額は、従業員Aの月給61,911バーツの28か月分に相当する。

利息は、提訴日である2017年11月22日から支払い完了まで発生するとされた。

ポイント

グループ会社への異動を拒否した従業員を、会社は解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社が経費削減と業務効率化を目的として、財務会計課をグループ会社Yに統合し、同課に所属していた従業員Aに対してグループ会社への異動を命じた事案である。

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