判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害賠償金1,733,508バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
この金額は、従業員Aの月給61,911バーツの28か月分に相当する。
利息は、提訴日である2017年11月22日から支払い完了まで発生するとされた。
ポイント
グループ会社への異動を拒否した従業員を、会社は解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社が経費削減と業務効率化を目的として、財務会計課をグループ会社Yに統合し、同課に所属していた従業員Aに対してグループ会社への異動を命じた事案である。
