判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、事前通知に代わる補償金および不当解雇による損害金を支払う必要はないと判断された。
一方で、虚偽の傷病休暇の取得は不適切な行為ではあるものの、労働者保護法第119条に基づく「不正行為」とまでは認められなかった。
そのため、会社は従業員Aに対し、解雇補償金および利息を支払う必要があるとされた。
ポイント
実際には病気でないのに傷病休暇を取得した場合、会社は補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、建設会社に勤務していた月給制の従業員Aが、実際には病気ではないにもかかわらず、傷病休暇を取得し、私的な事業に関する研修へ参加したことを理由に解雇された事案である。
