判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、解雇補償金150,662バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
会社は、定年時にすでに勤続年数に応じた補償金を支払っていたが、定年後の再雇用契約についても、契約終了時に別途補償金の支払い義務が発生するとされた。
ポイント
定年後に期間雇用で再雇用した場合でも、契約満了時に解雇補償金を支払う必要があるのか。
事案の概要
本件は、会社が55歳で定年を迎えた人事部門マネージャーをいったん退職させ、定年時の解雇補償金を支払った後、5か月間の期間雇用として再雇用した事案である。
