判決結果
✅会社一部勝訴
会社への影響
💰会社は、事前通知に代わる賃金および不当解雇による損害金を支払う必要はないと判断された。
一方で、警告書の記載内容に不備があったため、会社は従業員Aに対し、解雇補償金432,240バーツおよび利息を支払う必要があるとされた。
ポイント
解雇自体に理由があっても、警告書の記載が不十分な場合、解雇補償金を支払わずに済むのか。
事案の概要
本件は、製造部門のアシスタントマネージャーであった従業員Aが、長期間にわたり欠勤したことを理由に会社から解雇された事案である。
会社側は、従業員Aが診断書を提出していた期間もあったものの、欠勤の一部には仕事を休むほどの症状ではないものが含まれており、誠実な傷病休暇ではなかったと主張した。
