タイ国法律情報の会員概要はコチラ

頻繁な傷病休暇と能力改善機会を経た解雇が不当解雇ではないとされた事例

判決結果

会社勝訴

会社への影響

💰会社は、不当解雇による損害金を支払う必要はないと判断された。

従業員Aが請求していた不当解雇による損害金500,000バーツおよび利息は認められず、第一審で命じられた26,000バーツの支払いについても、控訴審では不要とされた。

ポイント

頻繁な傷病休暇と業績不良が続く従業員を、改善機会を与えた後に解雇できるのか。

事案の概要

本件は、製造部に所属する従業員Aが、頻繁に傷病休暇を取得していたことや職務遂行能力の不足を理由に解雇された事案である。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次