判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、事前通知に代わる金銭および不当解雇による損害金を支払う必要はないと判断された。
ただし、勤務開始前に雇用契約を解除したことは契約不履行に当たるため、会社は従業員Aに対し、損害金20,000バーツおよび利息を支払う必要があるとされた。
ポイント
雇用契約を締結していても、勤務開始前であれば「解雇」といえるのか。
事案の概要
本件は、会社XがA氏とNational Sale Managerとして雇用契約を締結したものの、勤務開始日にA氏を実際に勤務させず、雇用契約の解除を通知した事案である。
