判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害金812,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
一方で、従業員Aが請求していた2017年度賞与56,550バーツについては認められなかった。
ポイント
整理解雇の通知書に権利放棄の文言があっても、従業員が明確に同意していなければ有効といえるのか。
事案の概要
本件は、会社が組織構造改革を理由に、シニアエンジニアとして勤務していた従業員Aを解雇した事案である。
会社側は、従業員Aの担当業務を廃止する必要があり、補償金を支給したうえで解雇したと主張した。
