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病気による休職後、復職させず「出勤不要」としたことが不当解雇とされた事例

判決結果

会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、A氏に対し、未払い賃金276,484バーツ、解雇補償金614,409バーツ、不当解雇による損害賠償金1,413,147バーツ、合計2,304,040バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。

ポイント

病気で長期休職した従業員に対し、復職時に「出勤しなくてよい」と伝えることは認められるのか。

事案の概要

本件は、ゼネラルマネージャーとして勤務していたA氏が、良性前立腺肥大症の治療のため長期間休職した後、会社から復職を拒まれた事案である。

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