判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、A氏に対し、未払い賃金276,484バーツ、解雇補償金614,409バーツ、不当解雇による損害賠償金1,413,147バーツ、合計2,304,040バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
ポイント
病気で長期休職した従業員に対し、復職時に「出勤しなくてよい」と伝えることは認められるのか。
事案の概要
本件は、ゼネラルマネージャーとして勤務していたA氏が、良性前立腺肥大症の治療のため長期間休職した後、会社から復職を拒まれた事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社は、A氏に対し、未払い賃金276,484バーツ、解雇補償金614,409バーツ、不当解雇による損害賠償金1,413,147バーツ、合計2,304,040バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
病気で長期休職した従業員に対し、復職時に「出勤しなくてよい」と伝えることは認められるのか。
本件は、ゼネラルマネージャーとして勤務していたA氏が、良性前立腺肥大症の治療のため長期間休職した後、会社から復職を拒まれた事案である。