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会社移転に伴う解雇手続の不備が不当解雇とされた事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害金500,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。

利息は、訴訟提起日である2017年12月13日から発生するとされた。

ポイント

会社が移転先勤務の回答期限を与えたにもかかわらず、回答前に解雇通知を出すことは認められるのか。

事案の概要

本件は、会社がチェンマイ支店を閉鎖し、従業員Aに対してバンコク本社への異動を通知したにもかかわらず、その回答期限を待たずに解雇通知書を発行した事案である。

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