判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害金500,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
利息は、訴訟提起日である2017年12月13日から発生するとされた。
ポイント
会社が移転先勤務の回答期限を与えたにもかかわらず、回答前に解雇通知を出すことは認められるのか。
事案の概要
本件は、会社がチェンマイ支店を閉鎖し、従業員Aに対してバンコク本社への異動を通知したにもかかわらず、その回答期限を待たずに解雇通知書を発行した事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社は、従業員Aに対し、不当解雇による損害金500,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
利息は、訴訟提起日である2017年12月13日から発生するとされた。
会社が移転先勤務の回答期限を与えたにもかかわらず、回答前に解雇通知を出すことは認められるのか。
本件は、会社がチェンマイ支店を閉鎖し、従業員Aに対してバンコク本社への異動を通知したにもかかわらず、その回答期限を待たずに解雇通知書を発行した事案である。