みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
BOI認可企業における外国人社長の就労許可の学歴基準
をお送り致します。
(文字数:1,347文字)
質問
BOI認可企業の場合、外国人がタイで社長として実際に働く場合は、
就労ビザと労働許可証の取得において、
原則として大卒(学士号以上)が基本要件となると聞いています。
高卒以下の場合は、より専門的な職歴証明や、
なぜその人でなければいけないのかという厳密な理由説明を行うことにより、
ワークパーミットの取得が可能という話も聞いております。
学歴が高卒であっても、海外で工場長や日本で社長の経験があるような人であれば、
ワークパーミットを取得できる可能性はありますでしょうか?
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
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回答
BOI認可企業であっても、外国人が就労ビザ(Non-Immigrant B)および
労働許可証(Work Permit)を取得するために、
法令上必ずしも学士号以上の学歴が求められているわけではありません。

