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代表取締役であっても実態上は労働者とされ、6か月分の事前通知手当が認められた事例

判決結果

会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、A氏に対し、事前通知に代わる金銭3,872,160バーツを支払う必要があると判断された。

一方で、事前通知に代わる金銭の利息、解雇補償金、不当解雇による損害金、年次賞与については、支払い義務は認められなかった。

ポイント

代表取締役であっても、勤務実態によっては「労働者」と認められるのか。

事案の概要

本件は、会社を代表する権限を有する取締役A氏が、会社から事前通知なく解雇されたとして、事前通知に代わる賃金、解雇補償金、不当解雇による損害金、賞与等を請求した事案である。

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