判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、A氏に対し、事前通知に代わる金銭3,872,160バーツを支払う必要があると判断された。
一方で、事前通知に代わる金銭の利息、解雇補償金、不当解雇による損害金、年次賞与については、支払い義務は認められなかった。
ポイント
代表取締役であっても、勤務実態によっては「労働者」と認められるのか。
事案の概要
本件は、会社を代表する権限を有する取締役A氏が、会社から事前通知なく解雇されたとして、事前通知に代わる賃金、解雇補償金、不当解雇による損害金、賞与等を請求した事案である。
