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期間雇用契約の満了でも、2年超の継続雇用について解雇補償金が認められた事例

判決結果

❌ 使用者側敗訴

会社への影響

💰 使用者は、元従業員に対し、解雇補償金96,000米ドルおよび利息を支払う必要があると判断された。

タイバーツで支払う場合は、履行時の為替レートに基づくとされた。

また、雇用契約上の特別報酬として、500,000バーツおよび利息の支払い義務も認められた。

ポイント

期間満了で契約が終了した場合でも、解雇補償金を支払う必要があるのか。

事案の概要

本件は、プロジェクトマネージャーとして期間契約で勤務していた従業員が、契約満了後に契約更新へ至らなかったため、解雇補償金や特別報酬の支払いを求めた事案である。

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