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目標未達と改善不足を理由とする営業マネージャーの解雇が適法とされた事例

判決結果

✅ 会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、解雇時に勤続年数に応じた補償金、事前通知に代わる金銭、手当、未使用年次有給休暇分の賃金、コミッション等として、合計1,641,953バーツを支払っていた。

裁判所は、従業員側の追加請求を認めず、会社に追加の損害賠償金等を支払う必要はないと判断した。

ポイント

営業目標を達成できず、改善指導後も改善がない場合、会社はマネージャーを解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社がセールス部門マネージャーを、業務目標の未達成や販売代理店からの苦情を理由に解雇した事案である。

会社側は、当該マネージャーが設定された営業目標を下回る成果しか出せず、販売代理店との調整や問題解決にも十分な改善が見られなかったと主張した。

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