判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、原告11名が請求した1人当たり300,000バーツの不当解雇による損害賠償金および利息を支払う必要はないと判断された。
なお、会社は解雇にあたり、全従業員に対して解雇補償金および事前通告に代わる補償金を支払っていたとされている。
ポイント
労働組合員を含む全従業員の解雇でも、経済悪化と事業停止が理由であれば、不当解雇には当たらないのか。
事案の概要
本件は、会社が経済的悪化を理由に工場を閉鎖し、全従業員を解雇したところ、労働組合の委員であった従業員11名が「組合員であることを理由に解雇された」と主張して会社を訴えた事案である。
