判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、不当解雇による損害金や事前通知に代わる補償金を支払う必要はないと判断された。
ただし、月給制従業員について、欠勤日の賃金を控除できる合意書や規程がなかったため、会社は賃金5,500バーツおよび利息の支払いを命じられた。
ポイント
無断欠勤を理由に解雇できる場合でも、欠勤日の賃金を当然に控除できるのか。
事案の概要
本件は、会計監査法人にシニアアシスタント監査人として採用された従業員が、勤務開始からわずか数日後に「出勤するためのお金がない」として給与の前借りを求め、会社がこれを断ったところ、許可なく欠勤した事案でる。
