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有期雇用期間中に勤務開始50日で目標未達を理由として解雇したことが不当解雇とされた事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、元従業員に対し、不当解雇による損害金200,000バーツ、事前通告に代わる補償金266,666.67バーツ、未払い賃金95,933.42バーツ、合計562,600.09バーツおよび利息の支払いを命じられた。

ポイント

契約期間中の労働者を、勤務開始後わずか50日で目標未達を理由に解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社が営業副部長として採用した従業員を、雇用契約期間の満了前に「業務目標を達成できていない」として解雇した事案である。

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