判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、元従業員に対し、不当解雇による損害金200,000バーツ、事前通告に代わる補償金266,666.67バーツ、未払い賃金95,933.42バーツ、合計562,600.09バーツおよび利息の支払いを命じられた。
ポイント
契約期間中の労働者を、勤務開始後わずか50日で目標未達を理由に解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社が営業副部長として採用した従業員を、雇用契約期間の満了前に「業務目標を達成できていない」として解雇した事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社は、元従業員に対し、不当解雇による損害金200,000バーツ、事前通告に代わる補償金266,666.67バーツ、未払い賃金95,933.42バーツ、合計562,600.09バーツおよび利息の支払いを命じられた。
契約期間中の労働者を、勤務開始後わずか50日で目標未達を理由に解雇できるのか。
本件は、会社が営業副部長として採用した従業員を、雇用契約期間の満了前に「業務目標を達成できていない」として解雇した事案である。