判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、交通費1日40バーツを解雇補償金および社会保険基金の算定基礎に含める必要はないと判断された。
そのため、従業員が請求した補償金16,000バーツ、権利侵害による損害金16,000バーツおよび利息の支払いは認められなかった。
ポイント
交通費は「賃金」なのか、それとも福利厚生なのか。
事案の概要
本件は、日給制の集荷スタッフが定年退職した際、会社から受け取った解雇補償金の算定に「交通費」が含まれていなかったことを理由に、会社を訴えた事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、交通費1日40バーツを解雇補償金および社会保険基金の算定基礎に含める必要はないと判断された。
そのため、従業員が請求した補償金16,000バーツ、権利侵害による損害金16,000バーツおよび利息の支払いは認められなかった。
交通費は「賃金」なのか、それとも福利厚生なのか。
本件は、日給制の集荷スタッフが定年退職した際、会社から受け取った解雇補償金の算定に「交通費」が含まれていなかったことを理由に、会社を訴えた事案である。