判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、社員Aが請求した残存契約期間分の賃金408,000バーツおよび契約期間満了前の解雇による損害金360,000バーツを支払う必要はないと判断された。
また、これらに対する利息の請求も認められなかった。
ポイント
有期雇用契約でも、試用期間中に勤務態度や能力が不適格と判断された場合、契約満了前に解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社が安全管理担当者として社員Aを採用し、「1年間の有期雇用契約」とあわせて「90日間の試用期間」を定めていた事案である。
社員Aは試用期間中に解雇されましたが、1年間の雇用契約がある以上、会社は契約期間満了まで雇用を継続すべきであるとして、残存期間分の賃金や損害賠償金を請求した。
