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有期雇用契約でも試用期間中の不適格を理由とする解雇が認められた事例

判決結果

会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、社員Aが請求した残存契約期間分の賃金408,000バーツおよび契約期間満了前の解雇による損害金360,000バーツを支払う必要はないと判断された。

また、これらに対する利息の請求も認められなかった。

ポイント

有期雇用契約でも、試用期間中に勤務態度や能力が不適格と判断された場合、契約満了前に解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社が安全管理担当者として社員Aを採用し、「1年間の有期雇用契約」とあわせて「90日間の試用期間」を定めていた事案である。

社員Aは試用期間中に解雇されましたが、1年間の雇用契約がある以上、会社は契約期間満了まで雇用を継続すべきであるとして、残存期間分の賃金や損害賠償金を請求した。

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