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スクラップ持ち出しは正当な解雇理由となるが、補償金なし解雇とは別に判断された事例 

判決結果

会社勝訴

会社への影響

会社は、不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。

ただし、本件は「解雇補償金を支払う必要がない解雇」とは別の問題であるため、法定の解雇補償金等については支払義務が残る可能性がある。

ポイント

スクラップ品の無断持ち出しは、どこまで解雇理由として認められるのか。

事案の概要

本件は、製造部に所属する運転手が、価値のある電話線スクラップが入った箱をフォークリフトで持ち上げ、会社外へ持ち出したことを理由に解雇された事案である。

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