判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、元従業員に対し、642,000バーツおよび利息の支払いを命じられました。
ポイント
上司の承認を得て行われていたOT・休日出勤を、後からマネージャー個人の責任として解雇理由にできるのか。
事案の概要
本件は、バルブ製造会社が、製造部マネージャーとして勤務していた従業員を「職務遂行能力不足」を理由に解雇した事案である。会社側は、当該マネージャーが従業員や生産工程を適切に管理できず、その結果としてOTや休日出勤が増加し、納期遅延や輸送コストの増加など、会社の業務運営に支障が生じたと主張した。
